自分の考えはっきりと残された遺族に伝えるため、また残された遺族の間での
争いを避けるため、遺言書を作成しておくことは大変に重要なことです。
また、相続人以外に遺産を分けたいときも、遺言書によって指定することができ
ます。
◎相続人は誰か
●戸籍謄本で確認
●相続人以外に遺贈したい人がいるか (内縁の妻等・社会福祉団体等)
◎自分にどれだけの財産があるのか
●不動産の登記簿謄本を確認する
●預貯金や株券・国債等の確認
●財産の総額はいくらか (遺産の総額・現在の評価額)
◎遺言執行者を決める
◎自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか決める
◎最後に文案を決める
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。
法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、
行政書士・司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ
などを用いることは認められていません。
また、遺言書は必ず個人単位で作成します。
遺言書には、「①自筆証書遺言」「②公正証書遺言」「③秘密証書遺言」の3種類の
遺言書がありますが、利用されることの多い①と②について説明します。
①自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印(認印で可)した
もので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。
用紙については何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
★自筆証書遺言のメリット
●費用がかからない
●いつでも、どこででも作成できる
●いつでも書き直せる
●遺言したこと自体を秘密にできる
★自筆証書遺言のデメリット
●保管が難しく発見されない恐れや、変造・紛失・隠匿の危険性がある
●形式面・内容面の不備により、その効力が無効になる恐れがある
●開封時、家庭裁判所の検認が必要
(検認を経ないで勝手に開封すると法律で罰せられる)
②公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと
で、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文書を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたり
して筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に
公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成しま
す。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝える
ことのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者
などは、公証人役場での証人になることはできません。
★公正証書遺言のメリット
●あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされている
ため、最も確実に遺言を残すことができる
●開封時の家庭裁判所の検認が不要
●遺産分割協議が不要
●公証人役場に原本が保管されているので、紛失の心配がない
★公正証書遺言のデメリット
●費用がかかる(公証人手数料)
●2人の証人(立会人)が必要
遺言書のメリット
生前に遺言書を作っておくと、どんなメリットがあるのでしょう?
①遺産分割協議が不要
遺言がない場合、原則として、相続人同士が遺産相続に関して協議を行い、
協議が整えば遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変な
ことは、相続人全員が同意することです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争い
につながりかねません。
自分の死後、残される財産に関して、相続人にどのように遺産分けをして
欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことが
できます。
②自分の好きなように財産を分けることができる
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、しっかりした遺言書が作成
できていれば、ほぼ自分の好きなように財産を相続させることができます。
・「配偶者に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「この人には、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
などです。
この他、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も、遺言書
により実現できます。
※ただし、相続人の遺留分について考慮しておかなければ、後にトラブルを引き
起すことにもなりかねないので、
遺言を書く場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家のアドバイスを
得ながら書くことをお勧めいたします。
遺言書内容をを実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言では、それを執行する
遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ず指定しておくというものではありませんが、登記の申請や財産
の引渡しの手続き、不動産を遺贈する手続など、
遺言執行者がいなければ、実現に手間がかかることがたくさんあります。
遺言では、そうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定することを委託したり
することができます。
遺言執行者の指定は遺言においてのみ認められています。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、
行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
▼お気軽にお問合わせください。