成年後見制度とは
精神上の障がいにより判断能力が不十分な方(認知症、知的障がいや精神障がい
のある方)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために
介護などのサービスや病院への入退院・施設への入所の手続きをしたりする必要
があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
また、日常生活において、十分に判断することができないため、悪徳商法等の
自分に不利益な契約をしたりして損害や被害を受けるおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方の権利を保護し、支援するのが成年後見制度
です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は本人の判断能力が衰えた後でないと利用できませんが、
任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できます。
法定後見制度は、『後見』『保佐』『補助』の3つに分かれており、
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選択するようになっています。
そして、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(「成年後見人」 「保佐人」
「補助人」)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為
をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることに
より、本人を保護・支援します。
法定後見制度の利用を希望するときは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所
に後見開始の審判の申立てをします。
①申立てできる者
●本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
(任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人、
任意後見監督人も申し立てることができます。)
●市町村長(身寄りがいない場合)
②申立て後の流れ
家庭裁判所の調査官による調査→ 専門医による鑑定→ 家庭裁判所に
よる尋問→ 審判決定→ 法定後見開始→ 法務局にその旨が登記
●「保佐」「後見」を申し立てる場合、家庭裁判所は本人の判断能力や障がい
の程度がどの位か判断するため、医師に鑑定を依頼します。
鑑定には5~15万円前後の費用がかかります。
●申立てから審判決定まで平均3~6ケ月かかります。
●法定後見人に支払う費用(報酬)は、サポートの内容と本人の支払い能力
などを総合的に判断して、家庭裁判所が決定します。
③成年後見人の資格
特に法律上の制限はなく、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士などの専門家も選任することができます。
また、複数の後見人を選任することも可能です。
なお、家庭裁判所が必要だと判断した場合、後見人の他に監督人が選任され
ることがあります。
④成年後見の登記
後見開始の審判がなされると、家庭裁判所書記官の嘱託によって、成年後見
の登記が行われます。
※戸籍には記載されることはありません。
登記が完了すると本人、親族や後見人などの請求により、その内容を証明す
る「登記事項証明書」が発行されます。
任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるときに、認知症等で判断能力が
不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ信頼できる人(任意後見人)
との間で、自分のライフプラン(生活設計)を立てて、生活・療養看護・財産管理
などの事務の全般または一部について代理権を付与する契約を結んでおきま
す。
任意後見制度では、支援してもらう人も、支援内容についても、自分で決めておく
ことができるので、法定後見制度より柔軟性があり、今後の活発な利用が期待
されています。
ただし、一身専属的な権利(例えば、結婚、離婚、養子縁組など)については、
任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見人には親族のほか、第三者たる弁護士、司法書士、行政書士等の
専門家もなることができます。
任意後見人が決まれば、どのようなサポートを依頼するか、本人と任意後見人が
話し合い、任意後見の内容を決定します。
任意後見の内容が決定したら、本人と任意後見人が公証役場に出向いて、その
内容について、「任意後見契約公正証書」を作成します。
そして、将来、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人は契約した
内容(不動産の売買、財産の相続、介護保険のサービス利用など)について
サポートを行います。
任意後見契約公正証書の作成
①公証役場に赴いて公正証書を作成します。
②公正証書作成後、公証人は法務局に登記の手続きを行いますが、本人が
元気で判断能力も十分の間は、任意後見契約の仕事は開始されません。
①任意後見制度の開始
本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見契約を開始するための
手続きが必要となります。
本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行います。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の
効力が開始されます。
※「任意後見監督人」は必ず選任しなくてはならず、その報酬額は家庭裁判所
が決定しますが、その分の費用を考慮しておくことが必要です。
(法定後見の場合は、監督人を選任するかどうかは、状況に応じて判断され
ます。)
②任意後見開始の申し立てができる者
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
③任意後見監督人の職務
a.任意後見人の事務を監督すること。
b.任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
c.急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、
必要な処分をすること。
d.任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為に
ついて、本人を代表すること。
任意後見契約は、任意後見契約の解除、任意後見人の解任、本人の法定
後見の開始、本人の死亡、任意後見人の死亡等により終了します。
任意後見人の報酬
任意後見人の報酬については、契約内容等によりますが、弁護士・司法書士
や行政書士等の専門家に依頼する場合は月額3万円前後が基準となります。
親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。
また、任意後見監督人の報酬は本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定
します。
★森木行政書士事務所では、
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●任意後見契約公正証書作成・締結支援業務
●任意後見人業務
などの『成年後見制度利用支援業務』を行っております。
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