契約書とは、当事者間で合意した取引条件の確認を、書面にしてすることをいい
ます。
どのような財貨・サービスの提供に対して、どのような対価をどのように支払うの
か、あるいは、予測される紛争や揉め事に対する処理方法などを記載することと
なります。
契約そのものは、申込みと承諾によって成立するため、口約束でも有効に成立し
ますが、契約書を作成しておくと、協議により円満な解決ができない場合、裁判所
に提出する重要な証拠になります。
また、作成に当たっては、起こりうるトラブルの種を事前に洗い出しておき、余計
な争いが起きないように契約内容を書面にしておくことで、万一争いが生じた場合
自分に有利に働くようにするためのものでもあります。
契約書は基本的には下記のようなスタイルを取ります。
□『タイトル』
□『前 文』
契約書の条文に先立ち、各当事者を示し、双方がこの契約に合意する旨
及びその内容を簡潔に表示します。
□『本 文』
契約の目的を条文ごとに記載します。契約書の核心部分です。
文章は簡潔にし、また用語を統一的に使用し、定義も明確にします。
また1条の文言が長くなる場合は、項に分けて記載していきます。
□『後 文』
各条文の後に、「この契約書を2通作成し、各自が保有する。」という具合
に、契約書の作成通数・所持者を記載します。
□『日付、署名及び押印』
契約書を作成した日付けを記載し、契約の各当事者が本店所在地・住所
を記載し、氏名を署名(記名)・押印します。
契約書には各種様々なものがありますが、代表的な例を以下に記してみます。
■売買契約書■
売買契約とは、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約束
して、相手方が代金を支払うことを約束することによって成立する契約です。
これが継続的かつ反復して行われる場合、売買基本契約を締結し、個々の
取引に際して個別契約を結ぶことがあります。
この個別契約に共通して適用される基本的事項を、基本契約書に網羅して
おきます。
■金銭消費貸借契約書■
消費貸借とは、借主が貸主から金銭その他の消費物等を借りて消費し、
後日、貸主に対して、それと同種類、同品等、同数量の物を返還する契約
です。 現在では、消費貸借契約は、金銭消費貸借契約すなわち融資契約
が主なものです。
この契約は、両者の合意だけで成立するのではなく、借主が貸主から金銭
等を借り受けて初めて成立する契約で、「要物契約」ともいわれています。
■賃貸借契約書■
賃貸借とは、当事者の一方が相手方に対し、ある物を使用収益させること
を約束し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約束して成立する契約
です。 賃貸マンション等に入居する際に取り交わす契約が、この賃貸借契約
の典型例ですが、その他に、リース契約などもこの賃貸借契約に該当します。
■業務委託契約書■
業務委託契約の多くは、民法上の請負契約です。
請負契約とは、当事者の一方が仕事を完成する義務を負い、相手方が
これに対して報酬を支払うことを約束することによって効力が生じる契約
です。 NPO法人等が、地方自治体からの業務を受注するケースが増え
ていますが、これなど、まさに業務委託契約です。
■事業譲渡契約書■
事業そのものを、売渡す契約ですが、店舗、什器備品等の有形物の売買
契約とは異なり、事業そのものを目的物とする売買契約ということができます。
従って、事業用の財産、債権債務、顧客との継続的契約 関係、従業員との
雇用関係などを含めて、譲渡の範囲を特定し、契約を締結する必要があります。
■秘密保持契約書■
秘密保持契約は、近年の取引契約に付随して締結されることが多くなって
きています。
この秘密保持契約書を作成するにあたっては、情報を開示する側なのか、
情報の開示を受ける側なのか、あるいは当事者双方がほぼ対等に情報
を開示しあう関係になるのか、いずれの立場に立つかということを、事前
に明確にする必要があります。
■ライセンス契約書■
技術情報や知的財産権という無形の資産の使用・実施の対価として、
実施・使用許諾を受ける側が、その技術情報や知的財産権の所有者
に対価を払うことを約束して成立する契約です。
技術情報や知的財産権を、提供する側・提供を受ける側の権利義務
や対価についてだけでなく、第三者の特許権等を侵害していないか、
第三者への使用許諾についてはどうするか等、明確にしておくべき事項
が、通常の売買契約等に比べて多々あります。
■雇用契約書■
雇用契約は、労働者と使用者の間で締結される契約で、労務の提供に
対して報酬(賃金)を支払うという継続的契約関係を生じさせるものです。
民法にも雇用契約は規定されていますが、労働基準法等の労働法関係
の規制を多く受けますので、労働関係法を熟知した上で、作成すること
が必要です。
契約書等の作成や契約代理は、行政書士の仕事です。
後日の紛争で多大な損失を被るることにならないよう、契約書等の作成
は行政書士にお任せください。
なお、行政書士には、法律により「代理権」が付与されておりますので、
あなたに代わって契約締結を代理することもできます。
森木行政書士事務所は、契約書作成等業務を実施していますので、
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