1.設立総会の開催(NPO法人設立の意思決定)
2.NPO法人設立認証申請
NPO法人を設立するためには、次に掲げる資料を添付した申請書を所轄庁
に提出し、設立の認証を受けます。
所轄庁は、主たる事務所が所在する地の都道府県です。
従来は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には、内閣府が所轄庁
でしたが、改正NPO法により、平成24年4月1日からは、それらについても
主たる事務所のある都道府県となりました。
(ただし、その事務所が1の指定都市の区域内のみに所在するNPO法人に
ついては、当該指定都市が所轄庁となりました。)
なお、茨城県においては、下記の市は、当該市長に権限が委譲されている
ので、茨城県庁ではなく、当該市に申請することになります。(24.4.1現在)
常総市・常陸太田市・笠間市・取手市・ひたちなか市・古河市・高萩市
北茨城市・鹿嶋市
<必要書類>
●設立認証申請書
●定款
●役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
●役員の就任承諾書及び宣誓書
●役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
●社員のうち10人以上の者の名簿
●確認書(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的と
しないこと、及び暴力団員でないことを確認した書面)
●設立趣旨書
●設立についての意思の決定を証する議事録
●設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
●設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書
※上記書類の中でも、『定款』『設立趣旨書』『事業計画書』『収支予算書』
が特に重要です。 内容をよく吟味して作成することが必要です。
各地域にあるNPOサポートセンターやNPOを専門とする行政書士等の
専門家に相談することも1つの方法です。
3.公告・縦覧
設立認証申請が受理されると公報に掲載され、受理した日から2ヶ月間公衆
に縦覧されます。
縦覧される書類は、「定款」、「役員名簿」、「設立趣意書」、「事業計画書」、
「収支予算書」です。
4.NPO法人認証・不認証の決定
設立申請書の受理後4ヶ月以内で、認証か不認証の決定が行われ通知され
ます。
5.NPO法人設立登記申請
NPO法人設立の認証書が届いた日から2週間以内に、
主たる事務所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。
NPO法人が法人として成立するためには登記が必要です。
(登記を申請をした日が、「法人としての設立日」となります。)
なお、NPO法人には登録手数料及び登録免許税とも不要です。
6.所轄庁に設立登記完了届出書を提出
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に下記書類を提出します。
(提出した書類は所轄庁で一般の閲覧に供されます。)
<提出書類>
● 設立登記完了届出書
● 登記簿謄本 (登記事項証明書)
● 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
● 定款
● 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録)
その後も毎年所轄庁に事業報告書等を提出しなければならず、その書類
も閲覧に供されます。
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