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公益法人設立運営支援
公益法人設立運営支援
平成20年12月1日から新公益法人制度が開始されて
います。明治以来の主務官庁許可制の公益法人制度は
廃止されました。
新公益法人制度では、
『
一般社団法人
』 『
一般財団法人
』 『
公益社団法人
』
『
公益財団法人
』の4種類の法人の設立が可能となりました。
詳細については、下記からご覧下さい。
これまでの公益法人制度では、設立には主務官庁の許可が必要な上に、
一説には3億円以上の資金も必要ということで、非常にハードルの高いものでした。
それが、一般社団法人では2名以上の社員、一般財団法人では300万円以上の
資金があれば、登記だけで設立することができるようになりました。
公益社団法人・公益財団法人であれば、税金の優遇措置も講じられています。
社会的課題にビジネスの手法をもって取り組もうとする社会起業家を志す人たち
にとっても、法人設立の選択肢が拡がりました。
森木行政書士事務所では、新公益法人の設立運営を支援していますので、
お気軽にお問い合わせください。
設立手続等の詳細は、下記コンテンツからご覧ください。
●
一般社団・財団法人設立支援サービス
●
公益認定支援サービス
●
新公益法人への移行支援サービス
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