一般社団法人・一般財団法人とは・・・
一般社団法人、一般財団法人とも、営利を目的としない非営利法人ですが、
公益事業を行うか否かにかかわらずに、設立できます。
法人の事業に制限がないので、公益的事業・共益的事業・収益事業のいずれも
営むことができます。
収益事業に関する制限もないので、一般社団法人、一般財団法人が収益事業を
行ってその利益を法人の活動経費に充てても何ら問題ありません。
ただし、営利を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や
設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
このことが、「非営利」という意味です。
従って、一般社団法人の役員(理事)に役員報酬を支払うことや、従業員に対して
給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので、問題な
くできることになります。
要は、“何をやってもよい! 剰余金の分配ができないだけ!!” ということが
できるでしょう。
詳しくは下記コンテンツからご覧ください。
公益法人制度の概要
一般社団法人の設立
一般財団法人の設立