一般財団法人は、設立しようとする者が300万円以上の財産を拠出し、
一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。
一般財団法人も一般社団法人と同様、主務官庁の許可等は必要ありません。
一般財団法人に設置するべき機関としては、評議員及び評議員会が法定さ
れており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、
評議員会、理事会、監事を設置する必要があります。
一般社団法人にある社員総会はありませんが、それに相当するのが評議員
及び評議員会で、これらの設置が義務づけられいるのが、一般財団法人の
特徴といえる でしょう。
一般財団法人も目的には特に制限はありません。
なお、名称中に「一般財団法人」という文字を使用することが必要です。
<一般財団法人の活用例>
・著名人の記念館
・私設の美術館、博物館等
・個人経営の映画館、展示場、柔剣道場などの施設
(1)非営利法人(剰余金の分配を目的としない法人)ではあるが、事業目的に
制限はない(公益目的事業を主たる目的とする必要はない)
(2)設立時に300万円以上の財産の拠出が必要。
(3)評議員および評議員会、理事及び理事会、監事の設置が必要。
(4)登記だけで設立可能。
(5)2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散 。
(6)遺言で一般財団法人が設立できる。
遺言で一般財団法人を設立して、自分の財産により、自分の想いを残す
ことができます。
そのような意思が遺言に残されていた場合は、遺言執行者は財団法人の
設立手続きを行い、財団を運営していく必要があります。
また、相続対策のために、遺言で一般財団法人を設立することも考えられ
るでしょう。
<遺言による財団法人設立するための具体的な手続の流れ>
①設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載
すべき事項を遺言で定める。
②遺言効力の発生後、遺言執行者が遺言に基づいて定款を作成して、
公証人の認証を受ける。
③遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
④定款に設立時評議員,設立時理事,設立時監事等の定めがなければ、
これらの者の選任を行う。
⑤設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
⑥法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が
法務局に設立の登記の申請を行う。
一般財団法人の設立手続
(1)定款を作成し、公証人の認証を受ける。
(2)設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3)定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時
会計監査人を置く場合はこの者も)の選任を行う。
(4)設立時理事および設立時監事が、設立手続きの調査を行う。
(5)法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる
事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に設立の登記の
申請を行う。
■定款の記載事項■
①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④設立者の氏名又は名称及び住所
⑤設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
⑥設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
⑦設立時会計監査人の選任に関する事項
⑧評議員の選任及び解任の方法
⑨公告方法
⑩事業年度
なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。
■法人の機関■
一般財団法人には,評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かな
ければなりません。
また、定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人は会計監査人を置かなければなりません。
従って,一般財団法人の機関設計は次のⅠとⅡの2通りとなります。
Ⅰ 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
Ⅱ 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
『評議員会』
評議員会はすべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する
事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされてい
ます。
評議員会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し、
役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に当該
役員を解任することができることとされてさます。
また,定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を
評議員会において決定することとされています。
さらに、理事及び監事は、評議員会が選任することになっています。
『理事会』
一般財団法人の理事会は全ての理事で組織され、法人の業務執行の決定、
理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされて
います。