公益認定申請について新法施行に伴い、従来の公益法人(社団法人・財団法人)
は平成20年12月1日から5年間は、
「特例社団法人」「特例財団法人」(総称して「特例民法法人」ともいいます)として
そのまま存続できます。 (通常の使用名称は、今までどおりの「社団法人○○」
「財団法人○○」で構いません。)
平成25年11月30日までに「公益社団法人」「公益財団法人」への移行の“認定”
の申請、又は「一般社団法人」「一般財団法人」への移行の“認可”の申請を行い
ます。
特例民法法人が行う公益性認定の申請については、
定款変更案などが新法の規定に適合しているか等、新制度になって新たに設立
した「一般社団法人」「一般財団法人」が公益認定申請をする場合と同一の基準
によって審査を受けることになり、特別の配慮や優遇は一切ありません。
申請前の準備事項
1.公益認定基準を満たす事が出来るよう、事業内容、財務内容や組織を見直し
ます。
2.定款変更案(法人名称、目的、事業内容、組織等)を、社員総会の決議を経る
などして、法人として正式に意思決定しておきます。
認定の申請
内閣総理大臣又は都道府県知事あてに、認定申請書類を提出します。
『申請書類』
1.申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
2.定款又は定款の変更案
3.事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
4.役員の報酬支給の基準
5.その他
不認定の場合
認定されなかった場合
・不認定の理由に基づき、内容を改善した上で、再申請する(回数に制限なし)。
・一般社団法人又は一般財団法人への認可申請をする。
・主務官庁の了解を得て、その他の法人などへ移行する。
などの方法が考えれますが、
何らの対応もせずに、満了期間(平成25年11月30日)を向かえてしてしまうと、
その時点で解散したものとみなされますので、ご注意下さい。
移行登記
認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所住所を管轄する法務局で移行
の登記を申請する必要があります(従たる事務所は3週間以内)。
森木行政書士事務所では、
●一般社団法人・一般財団法人の新規設立
●一般社団法人・一般財団法人から公益法人への移行
●既存公益法人から、一般法人・公益法人・その他の法人への移行
それぞれのケースにつき、支援サービスを行っております。
また、公益認定を受けて、「公益法人」に移行した場合のデメリットと
いわれてる、手間のかかる、行政庁に対する毎年度の報告関係書類等
の作成支援サービスも行います。
▼お気軽にお問合わせください。