事業年度終了報告書(決算変更届出書)
法人・個人を問わず建設業を営む者は、決算日終了後4ヶ月以内に許可行政庁に
対し事業年度終了報告書(「決算変更届出書」いわゆる決算書のことです)を提出
しなければなりません。
事業年度終了報告書等が提出されないと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰
金に処せられる場合があります。
また、5年ごとにある建設業許可の更新も受けることができなくなってしまいます。
許可行政庁は、事業年度終了報告書も含めた各種変更届の期限を守るように、
徹底した行政指導をしておりますので、事業年度終了届出書や各種変更届の期限
は厳守するようにしなければいけません。
*事業年度終了報告書(決算変更届出書)とは・・・
1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、
貸借対照表、損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
5年後の許可の更新申請の際に「事業年度終了届出書」が毎年提出されて
いない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があります。
変更届
許可を受けた後に次の事項に変更があったときは、その旨の変更届出書を許可
行政庁に対し、 提出しなければなりません。
《30日以内に提出するもの》
①商号・名称の変更(会社の組織変更も含む)
②営業所の名称・所在地
③営業所の新設
④営業所の廃止
⑤営業所の業種追加
⑥営業所の業種廃止
⑦資本金額
⑧役員の新任・退任・辞任
⑨代表者の変更
⑪氏名の改姓・改名
⑫支配人の新任
《2週間以内に提出するもの》
①営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更
②経営業務管理責任者の変更・削除・氏名の変更
③専任技術者の担当業種・有資格区分の変更・追加・氏名の変更
《速やかに提出するもの》
電話番号変更
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間は、許可日から5年後に対応する日の前日となります。
引き続き建設業を営もうとする場合は、5年間の許可の有効期間が満了する日の
30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。
更新手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続きて営業すること
ができなくなります。
なお、更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許
可の処分があるまでは従前の許可が有効となります
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