経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方
を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負
おうとする建設業者の方は、 審査が義務付けられております。
従って、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は
「経営事項審査」を受けなければなりません。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意思を
持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)
のものを、元請で請け負おうとする場合には、必ず経営事項審査を受けなけれ
ばなりません。
経営事項審査は、下記の4分野にわたる分析が行われます。
1.経営規模の認定(X)
2.経営状況の分析(Y)
3.技術力の評価(Z)
4.社会性等の確認(W)
以上の4項目から成り立っており、それぞれに客観的な点数がつけられます。
それらを基に総合評点(P)が算定されます
詳細内訳は下記のとおり
1.経営規模(X)
・工事種類別年間平均完成工事高(X1)
・自己資本額又は平均自己資本額(X2)
・建設業に従事する職員数又は平均建設業従事職員数(X3)
2.経営状況(Y)
・収益性
①売上高営業利益率
②総資本経常利益
③キャッシュフロー対売上高比率
・流動性
④必要運転資金月商倍率
⑤立替工事高比率
⑥受取勘定月商倍率
・安定性
⑦自己資本比率
⑧有利子負債月商倍率
⑨純支払利息比率
・健全性
⑩自己資本対固定資産比率
⑪長期固定適合比率
⑫付加価値対固定資産比率
3.技術力(Z)
・技術職員数又は平均技術職員数
(1級技術者、2級技術者、その他の技術者)
4.社会性等(W)
①労働福祉の状況
②業務災害による死傷者数
③営業年数
④1級、2級建設業経理事務士等の数
・公認会計士、会計士補、税理士等の数
・1級、2級建設業経理事務士の数
総合評点値(P)
上記の経営状況分析(Y)の結果と、経営規模等評価(X、Z、W)の結果に
より算出した各項目を総合的に評価したものを総合評点値(P)といいます。
この値が、入札参加資格の格付けに大きく影響します。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査申請の有効期限は1年7ヶ月と定められており、毎年公共工事を
発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があり
ます。
そのためには、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日
の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受け、結果通知書の交付を
受けていなければなりません。
従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準
日から1年7月間の公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続する
よう毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
1.決算の終了
2.建設業法で定める事業年度終了報告書(決算終了後4ヶ月以内)
3.経営状況分析の申請
4.登録経営状況分析機関の結果を待つ間に、経営審査に必要な資料を集め
書類を作成します。
5.登録経営状況分析機関からの結果を受領
6.経営事項審査の予約
7.経営事項審査の申請
8.経営事項審査結果通知書の受領
手続きに要する期間は2ヶ月ほどです。
▼お気軽にお問合わせください。