外国人が日本に適法に在留するためには、
入管法(「出入国管理及び難民認定法」)定められている27種類の在留資格
のいずれかを有する必要があります。
日本で生まれた場合や日本在住中に日本国籍を離脱するなどの場合を除き、
新規 に日本に入国しようとする外国人は、事前に現地の大使館や総領事館
などで 査証(ビザ)を取得する必要があります。
現在は、例外(短期滞在)を除き、ほとんどの在留資格については、事前に
日本国内の代理人を通じて在留資格認定証明書の交付を取り付けてもらい、
当該代理人から在留資格認定証明書を受け取った後、本人が現地の大使館
や総領事館などに査証(ビザ)申請する手順が通常です。
■査証(ビザ VISA)とは
ビザとは、正確には「査証」といわれるものです。
外務省の現地出先機関である日本総領事館等の在外公館で発行されるも
ので、当該外国人の所持する旅券(パスポート)が有効であるという“確認”
と、日本へ入国させても支障はないという“推薦状”のような働きをします。
空港等で上陸審査を終えて上陸の許可を受けると、パスポート(「旅券」)には
在留資格や在留許可期間などが記載された上陸許可証印(シール)を貼られ
ます。
その時点で査証(ビザ)は使用済みとなり、以後は、旅券(パスポート)のシール
が、外国人の在留資格を証明するものとなります。
■在留資格認定証明書の申請
在留資格認定証明書の申請手続については、日本に滞在中の本人又は代理人
が入国管理局へ出頭する必要があります。
郵送等で海外から直接日本の入管へ申請することはできません。
原則として、外国人本人(申請者)の申請代理人となれるのは、本人と一定の関
係がある者(配偶者、雇用主等)に限られますが、弁護士と行政書士の中で法務
大臣から入国管理局への申請取次権限を与えられた者(申請取次行政書士や
申請取次弁護士)には、特別に、外国人本人の代わりに入国管理局へ申請手続
を行う権限が認められています。
(当事務所は、法務大臣承認の申請取次行政書士です。)
※取次が認められるその他の申請
資格外活動の許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、
在留資格の取得許可、在留資格の取得による永住許可、
再入国の許可および就労資格証明書の交付の申請等
在留資格認定証明書交付申請
日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おう
とする活動の内容を分類して入管法に定めたものです。
上陸が許可される要件としては、外国人が行おうとする活動が入管法に定める
在留資格のいずれかに該当しているか求められており、そのいずれかに該当し
ていないときは、上陸の許可がなされないことになります。
在留資格として、現在、27種類の資格があります。
自分の在留資格以外の活動は原則としてできません。
そして、在留資格ごとに在留期間(最長3年)が決められています。
【在留資格一覧-27種類】
1 外交、 2 公用、 3 教授、 4 芸術、 5 宗教、 6 報道、 7 投資・経営、
8 法律・会計業務、9 医療、 10 研究、 11 教育、 12 技術、
13 人文知識・国際業務、 14 企業内転勤、15 興行、 16 技能、 17 文化活動、
18 短期滞在、 19 留学、 20 就学、 21 研修、 22 家族滞在、 23 特定活動、
24 永住者、 25 日本人の配偶者等、 26 永住者の配偶者等、 27 定住者
これら27種類の在留資格のうち、以下のものについては、 就労が認められて
いません。
●就労が認められない在留資格(原則)
【文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・短期滞在】
研修の場合は、実務研修という名目で労働に従事するケースが多いとされま
すが、日本での就労を認めたものではなく、日本の高度な技術や技能などの
修得を目的として設けられた資格であるため、基本的に「研修生」は就労させ
ることができません。
研修として認められる活動は、次のように細かく定められています。
1)申請人(在留資格申請人)が修得しようとする技術、技能、知識が同一
作業の繰り返しのみによって修得できるものではないこと。
2)申請人が18歳以上であり、国籍または住所を有する国に帰国後、日本
で修得した技術、技能、知識を要する業務に従事することが予定されて
いること。
3)申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難
である技術、技能、知識を修得しようとすること。
4)申請人が受けようとする研修が、申請人の受け入れ機関の5年以上の
経験を有する常勤の職員(研修指導員)の指導下で行われること。
5)受け入れ機関が実施する研修のなかに実務研修(商品を生産もしくは
販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することに
より技術、技能、知識を修得する研修が含まれている場合は、次に掲げ
る要件に適合すること。)
・研修生用の宿泊施設を確保していること
(あっせん機関が宿泊施設を確保していることを含む)
・研修生用の研修施設を確保していること
・研修生の人数が、受け入れ機関の常勤職員の20分の1以内であること
・研修生の生活指導を担当する生活指導員が置かれていること
・研修中の保険加入その他の保障措置を講じていること
(あっせん機関が保障措置を講じていることを含む)
・研修施設について労働安全衛生上必要な措置を講じていること
●就労が認められる在留資格
【外交、公用、教授、芸術、宗教、報道】
⇒在留期間は、外交、公用についてはそれぞれ活動を行う期間、
その他は3年です。
【投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、 興行、技能】
⇒在留期間は、3年又は1年
ただし、興行については1年、6月、3月又は15日
☆これらの中で、外国人の雇用・就労として主なものについて、詳しくみておきます。
■人文知識・国際業務■
<在留資格の概要>
人文知識・国際業務は、人文科学の分野における専門職、外国人特有の
感性を生かした国際業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格
です。
活動内容は「人文科学の知識を必要とする業務(人文知識)」と「外国の文化
に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務)」の2つに
分類されます。
<活動の該当例>
通訳者、翻訳者、語学学校教師、デザイナー、システムエンジニア等
■技 術■
<在留資格の概要>
技術は、自然科学分野の専門技術または専門知識を必要とする業務に
従事する外国人(専門技術者)を受け入れるための在留資格です。
<活動の該当例>
システムエンジニア、プログラマー、宇宙工学・機械工学・情報工学等の
専門知識を必要とする業務に従事する技術者
■企業内転勤■
<在留資格の概要>
企業内転勤は、本邦に本店、支店、その他の関連事業所がある機関に
おいて、外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤する外国
人を円滑に受け入れるための在留資格です。
なお、転勤後は社内において「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格
に該当する活動を行うことになります。
<活動の該当例>
「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格の活動に限られます。
■技 能■
<在留資格の概要>
技能は、本邦の機関との契約に基づいて行う、「産業上の特殊な分野に
属する熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を受け入れるため
の在留資格です。
<活動の該当例>
以下の9種類に限定(代表的なものは、中国・インド等外国料理のコック)
料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、
動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、
ワインの鑑定・評価等
■投資・経営■
<在留資格の概要>
投資・経営は、本邦において貿易その他の事業の経営、管理等に従事
する外国人のための在留資格です。
会社の設立等の手続も関係するため、数ある在留資格の中でも最も取得
が難しいとされる在留資格のひとつです。
<活動の該当例>
企業の創業者・経営者・管理者等
●個別の許可を内容とする在留資格
【文化活動)
⇒在留期間は1年又は6月、あるいは法務大臣が指定する期間です。
●活動に制限のない在留資格
【永住者)
⇒在留期間は無制限です。
【日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等】
⇒在留期間は3年又は1年です。
【定住者】
⇒在留期間は3年又は1年、あるいは法務大臣が指定する期間です。
外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いながら、その活動で
認められている活動以外で、収入又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に
は、法務大臣の許可を受けなければりません。
例えば、「留学生」「就学生」がアルバイトをする場合や「人文知識・国際業務」
「技術」などで日本の企業に勤めている外国人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事
をする場合が該当します。
資格外活動許可は「留学生」「就学生」の場合には、勤務先を特定することなく、
事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は就労先が内定した
時点で申請をします。
なお、留学生の種類及び就学生ごとに、1週間及び長期休業中でアルバイトでき
る上限時間が定められています。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有
する外国人は活動に制限がありませんので、資格外活動の許可を受ける必要は
ありません。
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